行政書士は、以下の業務が法律で許可されています。
1.官公庁などに提出する書類の作成
2.作成した書類等の提出代行
3.官公庁提出書類の提出手続きの代理
4.書類作成に関する相談業務
5.契約書等の書類を代理人として作成
上記の官公庁を、今回のHACCPでは、保健所と読み替えていただければ、
わかりやすいとおもいます。
●今回のHACCP提出書類、届出、営業許可、更新許可等は行政手続上の書類になります。
●行政書士なら、法律により、申請から保健所との交渉まで任せることができます。
行政書士なら誰でもよいか?
行政書士は、法律専門国家資格の中でも、特に幅広い業務範囲を持ち、国民に密着した法務
サービスを提供している法律の専門家であります。
食品衛生法の法体系をしっかりと把握した、HACCP専門の行政書士と食品安全審査員である
ハサップコンサルタントの専門知識で、HACCPの正確な構築と運用をお手伝いし、貴事業の
コンプライアンスを守ります。
HACCP書類作成、提出代行等を法律で許可されている行政書士とハサップコンサルタントと
の連携で正確な届出をお約束いたします。
特定行政書士は行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に
関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務が行えます。
行政書士法改正(平成26年12月27日)により、日本行政書士会連合会が実施
する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、行政不服申立てに係る
手続きの代理が行えることとなりました。
例えば
●飲食・風俗営業許可申請の不許可処分
都道府県条例、風俗営業等関係法令
飲食店の営業許可の申請を官公署に提出したところ、不許可とされてしまった場合に、その
行政庁に対し、不許可処分の見直しを求めるといったことが考えられます。
●難民不認定
出入国管理及び難民認定法
申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体
に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがある
として難民認定申請を行ったが、申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条
約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となった。申請者はこれを不服として
異議申し立てを行うことが考えられます。
●建設業許可申請の不許可処分
建設業法
建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていな
いこと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に不許可となった。
経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に
不服申立てをすることが考えられます。
●産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったところ、不許可処分となった。申請先の自治体においては、
条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっていて、その要件を満たしていないことが理由との
ことだったが、周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合に、不服申立てを
することが考えられます。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって
申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士が法的な手続きを行い、外国人の方が、日本で安定継続的に生活をおくれるよう
サポートを行います。
①在留資格認定証明書(招聘手続き)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
特定行政書士 / 東京出入国在留管理局-届出済申請取次行政書士 小林 泉
●主な職歴
昭和62年~平成17年
㈱伊藤園※マーケティング本部商品企画部長
☝ ※㈱伊藤園の会社紹介とリンクしています
日本茶飲料(お~いお茶等)、中国茶・その他茶系、紅茶飲料、コーヒー飲料、
野菜飲料、果実飲料、炭酸飲料、ミネラルウォーター、茶葉製品、ギフト製品等の
商品開発、商品企画をマネジメント
●平成18年~平成22年
伊藤園健康体オンラインショップの商品開発担当部長、
お茶の小売り専門店の専門店部営業部長等、の職種を経験
●所属団体
・ 埼玉県行政書士会朝霞支部所属 会員番号第023-187号
☝商工会議所・商工会運営のサイト⇔ザ・ビジネスモールにリンクしています。
・㈱伊藤園グループOB会 会員番号009038
●所有資格
・特定行政書士
・東京出入国在留管理局-届出済申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャルプランナー技能士
・中級食品表示診断士(2-20-0876)
・食品衛生責任者資格者(第0117831号)
・相続法務指導員(㈱法務研修館/黒田塾 第292023号)
HACCPコンサルタントの主な仕事は、依頼主である事業主様にHACCPの導入を支援し、
HACCPを構築することです。
例えば、一般飲食店などの小規模食品等事業主様が衛生管理計画を作成する際に、指導や
援助を行います。
また、7原則12手順によるコーデックスHACCPを導入する際には、その専門的知識から手順に
沿って、HACCPの構築と運用の検証なども行います。
さらに、FSSC22000やISO22000及びSQFなどの国際規格の認証を取得する際には、非常に
強力に認証取得に向けてしっかりとサポートしてくれます。
特殊な力量が求められるため、その専門的知識は、業務においてご協力いただけるPartners・
篠原雅義氏においてしっかりと、説明させていただいております。