営業許可制度※の見直し及び営業届出制度の創設

       

      ※今後の検討の進め方について、厚生労働省HPにリンクしています。


●HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を

 把握するため、届出制度が創設されます。

●併せて、営業許可業種について、実態に応じたものとするため、食中毒
 リスク
を考慮しつつ、見直しが行われます。 

 

これまでは、要許可業種として34の製造業、販売業、飲食業が政令で指定されていましたが、実態に

あっていなかったため、今回、①「要許可業種」(食中毒のリスクや公衆衛生への影響が高い製造業、

調理業、加工を伴う販売業など)②「要届出業種」(温度管理などが必要な包装食品の販売業、保管業など)

「届出対象外」(常温で保存可能な包装食品のみの販売業など)の3つに分類されます。

 

許可、届出の申請は、食品衛生に関する監視、指導(立ち入り検査、問い合わせ)に必要な施設の

名称、所在地、電話番号、電子メールアドレスなどのほか、HACCPの取組み内容、食品安全管理

担当者(責任者)、主として取り扱う食品など、書類管理上必要な項目(申請年月日など)を記載

して申請します。     


   ●現行営業許可業種34左記をクリックすると、現行営業許可業種34がご覧になれます。

 

  ☟改正後2021年6月1日から

   ●32業種

     上記をクリックすると、令和元年12月27日に通知された

  「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の

   整備に関する省令」がご覧になれます。

   施行年月日、営業許可の対象業種、施設基準等が定められています。

  ※

   通知(通達)とは、厚生労働省など国の行政機関が実務を行う都道府県や市町村に対し、

   法律の解釈や運用上の留意点を説明するもので、法律そのものではありません。

   また、判例の内容が通知に反映されることもありますし、行政指導や行政処分は、

   通知に書かれている内容、要件、考え方に沿って行われます。

 


                                 ※地方自治体の資料より抜粋


法改正後の新規の営業許可申請や更新申請には、1.申請書 2.施設設備の概要(施設の図面等)

3.その他の添付書類に加えて業種、規模によって違いがありますが、以下のような新制度「HACCP
 ハサップ」
の書類提出が義務化されます。 


①衛生管理計画 ②製品説明書 ③HACCP-ハサッププラン ④モニタリング表 ⑤改善計画書


●☟具体的にHACCP対応の営業許可書類とは


【新規】

・申請者の情報  ・施設の所在地

・営業の種類形態主として取り扱う食品等に関する情報

・食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類/受講した講習会

・施設の構造及び設備を示す図面(水道水以外の水を使用する場合、水質検査の結果も必要)

・HACCPに沿った衛生管理の取組の別(HACCPに基づく衛生管理と考え方を取り入れた

 衛生管理のどちらを実施しているか)※

※複合型そうざい製造業‐複合型冷凍食品製造業を営む者及び令和3年6月1日時点で既に営業

 を営んでいる者は、令和3年6月1日以降に営業許可を初めて申請する際にHACCPの取組の

 別を記載すること。それ以外の営業者については、次回更新時に記載することで可。

 

【更新】

・申請書

・一般衛生管理計画書

・重要管理点に関する書類

・一般衛生管理の実施状況の記録

・重要管理点の実施状況の記録

 

★更新申請には、食品衛生監視員が担当し、HACCP導入から更新時までのHACCPによる

  【実施状況と衛生管理の記録】を全て添付する必要があります。

    実際に書類通りに行われているか否かを、現場立ち入りチェックで、一層厳しくなります。


●営業届出制度の創設


・原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生

 監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を含む営業者は、

 一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。

・届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する

 情報、食品衛生責任者の氏名です。

・許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。

・更新の必要はありません。

・廃業した場合は、届け出てください。

施行は令和3年6月1日からです。既に営業中の事業者は施行から6か月以内(令和3年12月1日まで)

 に届出してください。施行前に届け出ることも可能です。


【施行日】

営業許可制度の見直しと、届出制度の創設については、2021年6月1日

施行されることとなりました(政令公布済)。

営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置につきましては、

「食品衛生法の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」(←クリックしてください)

44~49ページに記載されています。

 


【参考】

●HACCPの施行期日

 2020年6月1日から、施行されました(政令公布済)。

猶予期間は2021(令和3) 5月 31日 までです。

HACCP導入は、法的義務です。導入を怠ると営業禁止または営業停止になる場合もあります。

HACCP導入とは、HACCPに沿った衛生管理(衛生管理計画の作成、衛生管理の実施状況の

記録・保存食品衛生責任者の設置等の実施が求められます。 

どの飲食施設にも、すぐに対応できるものではありません。

早期にHACCPの衛生管理計画を作成し、試行錯誤を繰り返しながら

習得していくことが重要です。

皆様のご相談をお待ちしております。


           まとめ 食品衛生法に基づく許可及び届出

                  ※現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。

                     ※各地方自治体の資料より抜粋


政令許可業種として新設

・水産製品製造業 ・液卵製造業 ・漬物製造業 ・食品の小分け業

※令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和6年5月31日までに許可を取得してください。

※現在、許可をお持ちの方は、その許可の有効期限までに新たな許可を取得してください。


政令許可業種から届出業種へ移行

・乳類販売業 ・食品の冷蔵、冷蔵保管業 ・氷雪販売業 

・食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入・販売のみを行う場合)

・魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入・販売のみを行う場合)

○ 政令許可業種のうち今回の改正で届出業種に変更されるものについては、営業届出の手続は不要。 

 


上記以外の主な届出業種

・焼ふ、こんにゃく、ところてん、えご製造業

・学校や病院等の給食施設

・山菜の水煮及び塩蔵加工業、精米業

・昆布など海藻の加工業        等


許可・届出の不要業種

常温で容器包装入り食品を販売するなど衛生上問題の少ない営業

・レトルト食品、スナック菓子の販売業 等


法対象外

・農業、水産業の採取業


★注意

営業許可及び届出の猶予期間であっても次の事項については令和3年6月1日から完全施行されます。

・HACCPに沿った衛生管理

・原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。


  ☟

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